はじめに:副業すると社会保険料はどうなる?
「副業を始めると社会保険料が上がるって本当?」「扶養から外れる可能性がある?」 そんな疑問を持つ方は多いでしょう。 副業による社会保険料の影響は、働き方・収入・雇用形態によって大きく変わります。
この記事では、副業で注意すべき社会保険料のポイントを会社員・主婦・学生など立場別に解説します。
そもそも社会保険料とは?
社会保険料とは、国民全員が加入する次の4つの保険のことを指します。
- 健康保険(医療費の自己負担を軽減)
- 厚生年金保険(将来の年金)
- 雇用保険(失業時の保障)
- 労災保険(仕事中のケガ補償)
このうち、副業によって影響が出やすいのは健康保険と年金(厚生年金・国民年金)です。
会社員が副業する場合の社会保険料の注意点
① 勤務先が2つになっても保険料は基本「本業ベース」
会社員が副業をしても、社会保険料は基本的に「本業の給与」で計算されます。 副業先が個人事業や業務委託の場合、報酬には社会保険料がかかりません。
② 副業先でも雇用契約を結ぶ場合は「ダブル加入」になることも
副業先でも週20時間以上・月8.8万円以上などの条件を満たすと、 社会保険の加入義務が発生します。 これを「ダブルワーク加入」と呼び、どちらの会社も社会保険を負担するケースがあります。
③ 税務署と年金事務所のデータ連携に注意
近年はマイナンバー制度により、副業所得が自動的に紐づく仕組みが整っています。 確定申告をすると、年金事務所や健康保険組合にも収入情報が共有される場合があります。
主婦・扶養内で副業する場合の注意点
① 年収106万円・130万円の壁
主婦やパートタイマーが副業する場合、 「扶養の壁」に注意が必要です。
- 106万円の壁:社会保険加入義務が発生する基準
- 130万円の壁:配偶者の扶養から外れる基準
年収が130万円を超えると、自分で国民年金と国民健康保険に加入する必要があります。
② 扶養を維持したいなら「収入管理」が必須
年間収入が増えそうな場合は、早めに勤務先または配偶者の会社に相談しましょう。 特に副業の報酬が不定期でも、年間換算で130万円を超えると扶養から外れます。
フリーランス・個人事業主として副業する場合
本業が会社員で、副業として個人事業を行う場合は、 本業では厚生年金+健康保険、副業では国民年金+国民健康保険の扱いになります。
この場合、社会保険料は二重に払うわけではなく、本業の社会保険に一本化されるのが一般的です。
社会保険料を安く抑えるコツ
- 扶養範囲内(130万円以下)で収入を調整する
- 個人事業の場合は経費計上で「所得」を減らす
- 青色申告による65万円控除を活用
青色申告については副業の青色申告ガイドを参考にしてください。
社会保険料と税金の違いを理解しよう
社会保険料と税金は似て非なるものです。
| 項目 | 社会保険料 | 税金 |
|---|---|---|
| 支払先 | 保険組合・年金機構 | 国・地方自治体 |
| 用途 | 医療・年金など生活保障 | 公共サービス全般 |
| 控除 | 社会保険料控除が適用 | 基礎控除や扶養控除が適用 |
社会保険料が増えても副業は続けるべき?
社会保険料が上がることを理由に副業をやめるのはもったいないです。 長期的に見れば、収入が増えた分だけ将来の年金額も増える可能性があります。
ただし、収入が大きく増えた場合は、税金と保険料を合わせた「実質の手取り額」を把握しておきましょう。
まとめ:副業の社会保険料は「知らないと損」になる
副業によって社会保険料は変動しますが、 正しく理解すれば損を防ぎながら安定した副業ライフを送れます。
ポイントは、扶養の壁・加入条件・確定申告の連携を意識することです。
もし判断が難しい場合は、年金事務所や税理士への相談をおすすめします。



コメント